敷金返還編①
2012.09.12 Wed 00:24
立ち退き編をまとめていて
ちょっと疲れてギブアップしかけましたが、
良く見たらまだ日付またいでるわけでもないし、
今夜は旦那クン出張でまだ時間もある!
…ということで一気に続編です
これまで何度も引っ越してきたのに
こういうことに疎かったのは、
いつも異動の内示から引っ越しまで日がなく
立つ鳥あと濁しっぱなし状態
敷金を上回る金額を請求されることもなかったので
ま、そのまま…というのが常でした
でも今回は、
これ以上のトラブルは避けたい。
それにまだ時間はある!
とりあえず知識を得ようとweb検索
法外な敷金以上の原状回復費を請求されて
裁判されている諸先輩(笑)方のお話を読むにつけ、
本当に心底、恐ろしくなってきました
だって大家さん、
自分の都合で早々に帰国するのに、
引っ越し代もくれないんだもん
もしや、金の亡者か???ってな具合
話はそれましたが、敷金の話。
敷金は
家賃を滞納したり、通常の使用以上に部屋を汚く使った時のお金として、
大家さんに預けておくもの
だから退去時に全額返還されならない、とのこと
ここで大家さんが決まって言うのが「原状回復」
これって勘違いしがちですが、
入居時に戻すという意味ではないそうです
普通に住んでいてつく汚れ、傷については
家賃にその経費が含まれているので
直す必要はありません
だからほとんどの場合、退去時に敷金は全額返還されるべきものなのだそうです
でもね…一度手にした敷金、自由に使いたいのが大家さんの心情
なんやかんやと修繕費を水増しして、
悪い大家さんになると敷金以上の法外な請求をしたり…
ということで訴訟になったりしたんですね
その敷金返還訴訟で基準となるのが通称「国交省ガイドライン」
…退去時のトラブルがあまりに多いために、
大家さん(貸主)が借主に請求できるものの一定の基準を記したものです
法律ではないので、法的効力はありませんが、
裁判になるとこれに準じた借主に有利な判決が出やすいので、
賃貸契約をされている方は一読されることをおすすめします
「知ってる」だけでも、不動産屋さんは確実に引きます
だって…壁紙を新品にする必要がないなんて、知らなかったよ♪
○貸主(大家さん)が負担するもの
壁に貼ったカレンダーやポスターの跡
エアコン設置の跡 (穴あけは×)
タンスやチェスト等、家具設置による床の凹み
日照や電気焼けによる床、壁の変色
畳、カーペットの自然な色落ち
畳の裏返し、表替え
下地ボードの張替えが不要な程度の画鋲、ピン跡
次の入居者のための修繕、鍵交換(!)
○借主が負担するもの
キャスターによる床のへこみやキズ
湿気等でバスルームや窓に発生したカビ
ペットによる汚れやキズ
飲み物等をこぼした事によるシミ、カビ
壁にあけた釘やネジの跡
タバコのコゲ跡
借主に非がある場合でも、経年劣化が考慮されるので
減価償却分の負担ですみます
…つまり、すでに古かった壁紙は、故意に傷つけてしまった場合でも、費用負担が減ります
(壁紙は6年でなんと1円まで価値が下がります)
そして実は、借主負担、とされているものでも
「特約」として、契約書に記載すれば負担請求できます…なんだかな~法の抜け道って。
ということで
大掃除、1か月かけてしながら、またPCにへばりつく日々
な★ん★せ…
契約書に問題の「特約」発見しましたから~!
…しっかりクリーニング特約、です。
でも残念ながら(笑)金額が入ってないんですよね。
この場合エイブルは、
「(たとえば)クリーニング代を入れない格安の家賃にしていますので、
本当は貸主に負担を認められていないクリーニング代ですが、
特約として退去時には○○○○○円を請求しますね」
と、説明する義務があります
もちろん、そんな説明があったわけもなく
ドキドキしながら判例、読みあさりましたよ♪
ガイドライン、過去の判例によれば、
金額の入っていない特約は、有効性がない、となります(たぶん)
という、豆知識を頭に入れつつ
エイブルに宣戦布告だけ、しときました
クリーニング代、負担しませんよ。
うちもお金がいるんです。敷金、返してくださいね。
エ「それは困りましたね。退去時立ち合いに大家さん、来るって言ってるんで、
大家さんが納得されれば良いですけど…はぁ」
でもこれって、払う必要ないお金なんですよね?
うちも今回ひどい目に会ってるんで、
弁護士さんに相談してるんですよね。そう言われましたけど。
エ「はぁ…じゃ、とりあえず大家さんの予定の連絡つき次第、お知らせします」
どうなんでしょう?
この間の泣き落しとは豹変したわたし
とりあえず、掃除掃除!
文句は言わせないのよ~
…結局②につづく
もう今日は無理…いずれそのうち。。。おやすみなさい
ちょっと疲れてギブアップしかけましたが、
良く見たらまだ日付またいでるわけでもないし、
今夜は旦那クン出張でまだ時間もある!
…ということで一気に続編です
これまで何度も引っ越してきたのに
こういうことに疎かったのは、
いつも異動の内示から引っ越しまで日がなく
立つ鳥あと濁しっぱなし状態
敷金を上回る金額を請求されることもなかったので
ま、そのまま…というのが常でした
でも今回は、
これ以上のトラブルは避けたい。
それにまだ時間はある!
とりあえず知識を得ようとweb検索
法外な敷金以上の原状回復費を請求されて
裁判されている諸先輩(笑)方のお話を読むにつけ、
本当に心底、恐ろしくなってきました
だって大家さん、
自分の都合で早々に帰国するのに、
引っ越し代もくれないんだもん
もしや、金の亡者か???ってな具合
話はそれましたが、敷金の話。
敷金は
家賃を滞納したり、通常の使用以上に部屋を汚く使った時のお金として、
大家さんに預けておくもの
だから退去時に全額返還されならない、とのこと
ここで大家さんが決まって言うのが「原状回復」
これって勘違いしがちですが、
入居時に戻すという意味ではないそうです
普通に住んでいてつく汚れ、傷については
家賃にその経費が含まれているので
直す必要はありません
だからほとんどの場合、退去時に敷金は全額返還されるべきものなのだそうです
でもね…一度手にした敷金、自由に使いたいのが大家さんの心情

なんやかんやと修繕費を水増しして、
悪い大家さんになると敷金以上の法外な請求をしたり…
ということで訴訟になったりしたんですね
その敷金返還訴訟で基準となるのが通称「国交省ガイドライン」
…退去時のトラブルがあまりに多いために、
大家さん(貸主)が借主に請求できるものの一定の基準を記したものです
法律ではないので、法的効力はありませんが、
裁判になるとこれに準じた借主に有利な判決が出やすいので、
賃貸契約をされている方は一読されることをおすすめします
「知ってる」だけでも、不動産屋さんは確実に引きます
だって…壁紙を新品にする必要がないなんて、知らなかったよ♪
○貸主(大家さん)が負担するもの
壁に貼ったカレンダーやポスターの跡
エアコン設置の跡 (穴あけは×)
タンスやチェスト等、家具設置による床の凹み
日照や電気焼けによる床、壁の変色
畳、カーペットの自然な色落ち
畳の裏返し、表替え
下地ボードの張替えが不要な程度の画鋲、ピン跡
次の入居者のための修繕、鍵交換(!)
○借主が負担するもの
キャスターによる床のへこみやキズ
湿気等でバスルームや窓に発生したカビ
ペットによる汚れやキズ
飲み物等をこぼした事によるシミ、カビ
壁にあけた釘やネジの跡
タバコのコゲ跡
借主に非がある場合でも、経年劣化が考慮されるので
減価償却分の負担ですみます
…つまり、すでに古かった壁紙は、故意に傷つけてしまった場合でも、費用負担が減ります
(壁紙は6年でなんと1円まで価値が下がります)
そして実は、借主負担、とされているものでも
「特約」として、契約書に記載すれば負担請求できます…なんだかな~法の抜け道って。
ということで
大掃除、1か月かけてしながら、またPCにへばりつく日々
な★ん★せ…
契約書に問題の「特約」発見しましたから~!
…しっかりクリーニング特約、です。
でも残念ながら(笑)金額が入ってないんですよね。
この場合エイブルは、
「(たとえば)クリーニング代を入れない格安の家賃にしていますので、
本当は貸主に負担を認められていないクリーニング代ですが、
特約として退去時には○○○○○円を請求しますね」
と、説明する義務があります
もちろん、そんな説明があったわけもなく
ドキドキしながら判例、読みあさりましたよ♪
ガイドライン、過去の判例によれば、
金額の入っていない特約は、有効性がない、となります(たぶん)
という、豆知識を頭に入れつつ
エイブルに宣戦布告だけ、しときました
クリーニング代、負担しませんよ。
うちもお金がいるんです。敷金、返してくださいね。
エ「それは困りましたね。退去時立ち合いに大家さん、来るって言ってるんで、
大家さんが納得されれば良いですけど…はぁ」
でもこれって、払う必要ないお金なんですよね?
うちも今回ひどい目に会ってるんで、
弁護士さんに相談してるんですよね。そう言われましたけど。
エ「はぁ…じゃ、とりあえず大家さんの予定の連絡つき次第、お知らせします」
どうなんでしょう?
この間の泣き落しとは豹変したわたし
とりあえず、掃除掃除!
文句は言わせないのよ~
…結局②につづく
もう今日は無理…いずれそのうち。。。おやすみなさい